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特殊な車両とは

特殊な車両とは

特殊な車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、下記の一般的制限値を一つでも超える車両を「特殊な車両」といい、道路管理者の通行許可が必要になります。


「車両の構造が特殊」

  • トラッククレーン等自走式建設機械
  • トレーラ連結車の特例5車種
    • バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用
  • 追加3車種
    • あおり型・スタンション型・船底型


「貨物が特殊」

  • 建設機械・大型発電機・電車の車体・電柱など分割不可能で最高限度 を超えるもの

車両の諸元一般的制限値一般的制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ3.8メートル高さ指定道路は4.1メートル
重さ(総重量)20.0トン高さ指定道路は4.1メートル
重さ(軸重)項目2項目3
重さ(隣接軸重)18.0トン隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
重さ(隣接軸重)19.0トン隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下
重さ(隣接軸重)20.0トン隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
重さ(輪荷重)5.0トン
最小回転半径12.0メートル

連結車(セミトレーラ・フルトレーラ)は、通行する道路種別ごとに総重量及び長さの特例が設けられています。

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